平成27年3月16日 個人タクシー法令試験問題 関東運輸局
(注意事項)1 本試験問題中「個人タクシー事業」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)」とする。
2 本試験問題中「事業者」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業者(1人1車制個人タクシー)」とし、また、「タクシー」と あるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車」とする。
Ⅰ 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。
1.時間距離併用制運賃は、一定速度以下の走行速度になった場合の運送に要した時間を時間制運賃で換算し、距離制メーターに併算します。
2.個人タクシー事業者の自動車車庫について、その位置に変更がないものの、収容能力が5㎡大きくなりました。この場合、事業計画変更の手続きは
必要ありません。
3.自動車の使用の本拠の位置の変更の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。
4.一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、事故の場合の処置について、明確に定めなければなりません。
5.個人タクシー事業の譲渡及び譲受が終了した場合、その旨を届け出なければなりません。
6.個人タクシー事業者は、運行管理を自ら行わなければならないため、運行管理者資格者証の交付を受けなければなりません。
7.タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から6ヶ月間と定められています。
8.旅行鞄等を携行する旅客から運送の申込みがあったときには、タクシーに当該旅行鞄等を積載するとその積載の方法が道路交通法違反となる場合で
あっても運送の引受けを拒絶することはできません。
9.旅客自動車運送事業運輸規則は、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的としています。
10.他人の需要に応じ、無償で、自動車を使用して旅客を運送する行為は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当しません。
11.事業者は、道路の損壊により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたとき、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款では、
これによって旅客が受けた損害を賠償する責任は負わないと定められています。
12.一般旅客自動車運送事業者は、事業を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示する
必要があります。
13.個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、遅滞なく弁明しなければ
なりません。
14.事業者は、旅客との間に運賃又は料金に関する特約がある場合であっても、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをすることはできません。
15.旅客自動車運送事業者は、旅客の運送中に天災その他の事故により当該旅客に死傷者のあるときは、すみやかに応急手当をした場合、保護する必要は
ありません。
16.タクシー運転者が、旅客の現在するタクシーを運行中、当該タクシーの重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときで
あっても、運行を中止することはできません。
17 タクシー事業者は、運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければ
なりません。
18.一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは6月以内において期間を定めて当該事業の停止を命ぜられることがあります
19.個人タクシー事業者は、乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を、
乗務記録に記録しなければなりません。
20.タクシーの運賃料金メーター器が故障したため新しいメーター器に変更する場合、運賃及び料金の変更認可の手続きが必要になります。
21.一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、
これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示しても従わない場合であっても、当該旅客に対し運送の継続を拒絶することはできません。
22.一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、迎車回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければなりません。
23.一般乗用旅客自動車運送事業者は、自動車事故報告規則に規定する事故が発生した場合にあっては、自動車事故報告書を提出すれば、
事故の記録をする必要はありません。
24.タクシー車両をいわゆる「禁煙タクシー」とする場合、その旨を事業計画に定め、道路運送法の規定に基づく認可を受ける必要があります。
25.一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の種類は、距離制運賃、時間制運賃、定額運賃とされています。
26.自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供することはできません。
27.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に当該事業者の氏名又は名称を旅客に見やすいように掲示しなければなりません。
28.個人タクシー事業者の場合、1年間に乗務する日数を予め定め、行政庁に届け出なければ運行はできないことになっています。
29.一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わることが規定されています。
30.個人タクシー事業者の運送約款には、運送の引き受けに関する事項を定めなければなりません。
31.事業者は、タクシーか踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該タクシーに赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を
備えなければ、旅客の運送の用に供してはなりません。
32.個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転落する事故を引き起こした場合であっても、死者又は重傷者が生じていなければ
自動車事故報告書を提出する必要はありません。
33.自動車の所有者は、新規登録をし自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号の自動車登録番号標の交付を受け、自動車に取り付けた上、
封印の取付けを受けなければなりません。
34.一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を提出しなければなりませんが、
個人タクシー事業者は「輸送実績報告書」のみ提出すればよいこととなっています。
35.個人タクシー事業の許可期限の更新申請書には、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書を添付すれば自動車運転免許証の写しの
添付の必要はありません。
36.タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく特定指定地域内のタクシー事業者は、同法で指定されたタクシー乗車禁止地区及び時間においては、
指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客をタクシーに乗車させることはできません。
37.タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内のタクシー事業者が、当該指定地域内の営業所にタクシーを配置したときは、遅滞なく、
当該自動車について自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません。
38.タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法に違反したときは、当該事業の許可を
取り消されることがあります。
39.タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者のタクシーにあっては、「個人」又はタクシー事業者が所属する団体の名称
若しくは記号を表示灯に表示するように定められています。
40.タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、個人タクシー事業者乗務証をよごしたことにより再交付を受けようとする場合
には、事業者乗務証再交付申請書を登録実施機関(東京地域は公益財団法人東京タクシーセンター、横地域は一般財団法人神奈川タクシーセンター)
に提出しなければなりませんが、その際には、当該事業者乗務証及び事業者の申請用写真を添附し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る
運転免許証を提示しなければなりません。
Ⅱ 次の条文の41から45までの( )内に入る正しい字句を下欄から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。
(旅客自動車運送事業運輸規則)
第五十条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一~四 省略
五 坂路において事業用自動車から離れるとき及び(41)に支障がある箇所を通過するときは、旅客を(42)させること。
六 踏切を通過するときは、(43)を操作しないこと。
七 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、(44)に対し適切な
防護措置をとること。
八 省略
九 省略
十 運転操作に円滑を欠くおそれがある(45)をしないこと。
2項以下省略
ア 乗車 イ 旅客 ウ 服装
エ 変速装置 オ 車内装飾 カ 降車
キ 安全な運行 ク 走行装置 ケ 列車
コ 旅客の利便
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Ⅱ
答え
1× 2× 3× 4× 5○ 6× 7× 8× 9〇 10〇
11○ 12○ 13○ 14○ 15× 16× 17○ 18○ 19○ 20×
21× 22× 23× 24× 25○ 26○ 27○ 28× 29○ 30○
31○ 32× 33○ 34× 35× 36○ 37× 38○ 39× 40○
41キ 42カ 43エ 44ケ 45ウ