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でんでんむしマークでおなじみ、安心と信頼の個人タクシー、東京都個人タクシー協同組合 葛飾第二支部。                        

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見出し平成27年7月7日(火)法令試験問題


 平成27年7月7日 個人タクシー法令試験問題 関東運輸局

 (注意事項)1 本試験問題中「個人タクシー事業」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)」とする。
       2 本試験問題中「事業者」とあるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業者(1人1車制個人タクシー)」とし、また、「タクシー」と             あるのは、「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車」とする。

 Ⅰ 次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。

 1.一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより
   一般乗用旅客自動車運送事業者が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めることが規定されています。
 2.タクシー事業者は、金額の多少にかかわらず運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を
   発行しなければなりません。
 3.道路運送法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、事業者の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位としています。
 4.自動車点検基準に規定する日常点検基準においては、タクシー車両のウインド・ウォッシャ及びワイパーについては、走行距離、運行時の状態等から
   判断した適切な時期に行えばよいこととなっています。
 5.旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、
   旅客を降車させなければなりません。
 6.期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、期限更新申請書に旅客自動車運送事業運輸規則に定めるところによる高齢者に対する
   適性診断(高齢者診断)を受診したことを証する書面を添付すれば、公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を受診したことを証する書面を
   添付する必要はありません。
 7.一般乗用旅客自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、道路運送法の規定によりその運送約款は、認可を受けたものと
   みなされます。
 8.営業区域内において運送の申し込みがあった際、旅客から指示された目的地までの経路がわからない場合には、旅客にその旨を説明し、当該運送の
   引き受けを拒絶してもよいことが道路運送法に規定されています。
 9.身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものとし、営業的割引条件にも該当する場合は、
   いずれか高い率を適用し、割引の重複はできません。
10.事業を休止中の個人タクシー事業者が、営業所の位置の変更を行いました。この場合、休止中であっても事業計画変更の手続きが必要です。
11.旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、道路運送車両法の規定による日常点検をし、又はその確認をしなければなりません。
12.タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を確保できれば、前面ガラスにはり付けるものに制限はありません。
13.タクシーについては、旅客の運送を目的としない場合であっても、年齢、運転の経歴その他政令に定める要件を備えた者でなければ運転することは
   できません。
14.旅客自動車運送事業者は事業用自動車内に自動車登録番号を提示する必要はありません。
15.道路運送法の規定により運賃及び料金の割戻しは禁止されていますが、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りではありません。
16.一般乗用旅客自動車運送事業の料金の種類は、待料金、迎車回送料金、サービス指定予約料金及びその他の料金とされています。
17.タクシー乗務員は、旅客を運送中において、旅客の承諾を得た場合には、タクシー車内で喫煙してもよいと規定されています。
18.自動車事故報告規則の規定では、事業者は、自動車が転覆・転落し死者又は重傷者を生じる事故を引き起こした場合には、30日以内に
   自動車事故報告書を提出するほか、電話等の適当な方法によって48時間以内にその事故の概要を営業所の位置を管轄する運輸支局長に
   速報しなければならないこととなっています。
19.他人の需要に応じ、無償で、自動車を使用して旅客を運送する行為は、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当します。
20.個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合、一定の事項を記録し、かつ、
   その記録を整理して1年間保存しなければなりません。
21.旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、すべての事故について、自動車事故報告規則の
   規定に基づく報告書の提出が義務づけられています。
22.道路運送法には運送の引受義務が規定されていますが、タクシー事業者は認可を受けている運送約款によらない運送の申込を受けた場合であっても、
   当該運送の引受を拒絶することができません。
23.自動車の所有者の変更(名義変更)の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。
24.一般旅客自動車運送事業の事業計画には、少なくとも運賃及び料金の収受について、明確に定めなければなりません。
25.一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに
   提出しなければなりません。
26.事業者は、天災その他の事故により、旅客が重傷を負ったときは、すみやかに、その旨を家族に通知した場合、保護する必要はありません。
27.事業者が、一個の契約により営業区域外から旅客2名を乗車させ、運送途中、営業区域外で旅客1名が下車しその後残った旅客を営業区域内まで
   運送したが、その行為は道路運送法違反になります。
28.一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客が禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両)内で喫煙し、又は喫煙しようと
   している場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することが
   ある旨が規定されています。
29.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、その記録を少なくとも1年間保存しなければなりません。
30.事業者が、運送の申込みを受けた順序によらずに旅客を運送することができるのは、急病人を運送する場合に限られています。
31.一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは許可を取り消されることがあります。
32.乗務記録の保存期間は6ヶ月間となっています。
33.迎車又は無線待機の状態において、タクシー運転者は「回送板」を掲出することはできません。
34.個人タクシー事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ばす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く)を定めたときは、
   30日以内に届け出なければなりません。
35.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供しては
   なりませんが、運送の途中においておいて当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、
   又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することができます。
36.タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく特定指定地域内のタクシー事業者は、同法に基づき、旅客のタクシーへの乗車を禁止してる
   地区及び時間において、指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客を乗車させてはならないこととなっていますが、指定されたタクシー乗場に
   旅客がいない場合は、この限りではありません。
37.タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が、旅客の運送を目的としないで運行している場合は、個人タクシー事業者乗務員証を
   当該タクシーに表示する必要はありません。
38.タクシー業務適正化特別措置法施行規則には、事業者が事業者乗務員証をよごし、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる旨が
   規定されています。
39.個人タクシー事業者は、適正化事業実施機関(東京地域は公益財団法人東京タクシーセンター、横浜地域は一般財団法人神奈川タクシーセンター)
   からの通知に従って、納付期限までに負担金を納付しなければなりませんが、納付期限までにその負担金を納付しないときは、延滞金を納付する
   義務を負います。
40.タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が同法に違反したときは、1年間の車両使用停止処分を受けることがあります。


 Ⅱ 次の条文の41から45までの( )内に入る正しい字句を下欄から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。
 (道路運送法)

 第三十一条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他(41)を阻害している事実があると認めるときは、
    一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
  一 事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画又は運行計画)を変更すること。
  二 運賃等の上限を変更すること。
  三 第九条の三第一項の運賃又は料金を変更すること。
  四 (42)を変更すること。
  五 自動車その他の運送施設を改善すること。
  六 旅客の(43)を確保するための措置を講ずること。
  七 (44)に関し支払うことあるべき(45)のため保険契約を締結すること。

   ア 損害賠償    イ 輸送の安全  ウ 乗務時間
   エ 旅客の運送  オ 公共の福祉  カ 正当な利益
   キ 円滑な輸送  ク 損失補償   ケ 運送約款
   コ 旅客の安全


 Ⅰ
 
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 6    7    8    9    10  
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 31    32    33    34    35  
 36    37    38    39    40  




 
 41   42    43    44    45   




  答え
 1○  2○  3×  4○  5○  6×  7○  8×  9× 10〇
11○ 12× 13× 14× 15× 16○ 17× 18× 19× 20○
21× 22× 23○ 24× 25× 26× 27× 28○ 29× 30×
31○ 32× 33○ 34× 35○ 36× 37○ 38○ 39○ 40×

41オ 42ケ 43キ 44エ 45ア 

 (解答については勉強会の独自解析によるもので、主催者発表のものではありません。)