本文へスキップ

でんでんむしマークでおなじみ、安心と信頼の個人タクシー、東京都個人タクシー協同組合 葛飾第二支部。                        

〒125-0061        TEL. 03-3601-6848
   東京都葛飾区亀有4−4−16日神パレステージ亀有2F

見出し法令試験問題

平成26年5月 個人タクシー法令試験問題 関東運輸局

T 次の1から40までの文章で正しいものには〇印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。

  1. 旅客自動車運送事業者は事業用自動車に係る事故の記録を1年間保存しなければなりません。
  2. 営業区域内でタクシーに乗車した旅客との1個の契約によって営業区域外で他の旅客を同乗させて、営業区域外の着地まで運送した場合は、道路運送法違反になります。
  3. 一般乗用旅客自動車運送事業のサービス指定予約料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とされています。
  4. 自動車点検基準に規定する日常点検基準においては、タクシー車両のウインド・ウォッシャ及びワイパーは、1ヵ月に1回点検を実施すればよいこととなっています。
  5. 一般旅客自動車運送事業者は、旅客対し、不当な運送条件によることを求めてはなりませんが、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
  6. 輸送実績報告書の事故件数は重大事故件数のみ記載することとなっています。
  7. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であっても、個人タクシー事業の許可を受けることができます。
  8. タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反したときは、運送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ又は許可を取り消されることがあります。
  9. タクシー乗務員は、旅客を運送中にタクシー車内で喫煙することはできません。
  10. 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離は,乗務記録に記録しなければなりません。
  11. 一般旅客自動車運送事業者は、他人に事業を貸渡し、その名において経営させてはならないが、個人タクシー事業者についてはこの限りではありません。
  12. タクシー車両に備え付ける地図は、旅客自動車運送事業運輸規則において、少なくとも営業区域内の一定の事項が明示された地図であって、地方運輸局長の指定する規格に適合するものと定められています。
  13. 個人タクシー事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」を毎事業年度の経過後百日以内に、「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。
  14. 道路運送法の目的には、輸送の安全を確保し、道路運送事業者の利益を保護することが定められています。
  15. 時間制運賃は、営業所(無線基地局を含みます。)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用します。
  16. 愛玩用の小動物をタクシー車内に持ち込む旅客に対しては、運送の引受を拒絶することができます。
  17. 個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合、30日以内に自動車事故報告書を提出しなければなりません。
  18. タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、当該事業用自動車の両側面に「個人」及び「タクシー」又は「TAXI]と表示しなければなりません。
  19. 道路運送法では、一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないと規定されています。
  20. 一般乗用旅客自動車運送事業者の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客の下車の際にその支払いを求めることが規定されています。
  21. 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について定期点検整備をしたときは、遅滞なく、一定の事項を記載しなければなりません。
  22. 事業者は、旅客との間に運賃又は料金に関する特約がある場合に限り、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをすることができます。
  23. 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示する必要はありません。
  24. タクシー運転者は、タクシーの故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとらなければなりません。
  25. 一般乗用旅客自動車運送事業者が事業の廃止をしようとするときは、あらかじめその旨の届出を行わなければなりません。
  26. 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしてはなりません。
  27. 自動車事故報告規則の規定に基ずく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明書をもってこれに替えることはできません。
  28. タクシー事業者は、金額の多少にかかわらず運賃又は料金を収受した場合、旅客の請求があったときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければなりません。
  29. タクシー業務適正化特別措置法施行規則には、事業用が事業者乗務員証をよごし、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる旨が規定されています。
  30. 事業者が事業計画に定めるところに従わずにその業務を行うことができるのは、天災その他やむを得ない事由がある場合に限られています。
  31. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が申請書を提出するときは、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限って運転しようとする場合であっても、事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面の添付を省略することができません。
  32. 期限更新日において年齢が満65歳以上の個人タクシー事業者は、当該期限更新の申請前に、旅客自動車運送事業者運輸規則に定めるところによる高齢者に対する適性診断を受診しなければなりません。
  33. 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が火災を起こしたときは、遅滞なく一定の事項を届け出なければなりません。
  34. 旅客自動車運送事業運輸規則には、旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならないことが規定されています。
  35. タクシー車両の点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から2年間と定められています。
  36. タクシー運転者が、乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければなりません。
  37. タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域内に営業所があるタクシー事業者は同法の規定に基づくタクシー運転者登録を受けている者以外の者を運転者として乗務させてはなりませんが、個人タクシー事業者は同法の規定に基づくタクシー運転者登録を受ける必要はありません。
  38. タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、事業者乗務員証を他人に譲り渡すことはできませんが、貸与することはよいことになっています。
  39. 一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、過労の防止について、明確に定めなければなりません。
  40. 個人タクシー事業者は氏名及び住所を明らかにした者から運輸に関する苦情の申出を受けた場合、一定の事項を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければなりません。



U 次の条文の41から45までの(  )内に入る正しい字句を下欄から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。

 (旅客自動車運送事業運輸規則)
 第四十三条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に(41)のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車 を旅客の運送の用に供してはならない。ただし、(42)において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び 部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に(43)することができるときは、この限りでない。
 2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自 動車に(44)、赤色合図灯等の(45)を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。

 ア 継続     イ 運送前    ウ 赤色旗
 エ 応急修理   オ 中断     カ 三角表示板
 キ 停止表示器材 ク 運送の途中  ケ 点検
 コ 非常信号用具

T
 
 1    2   3    4     5  
 6    7    8    9    10  
 11    12    13    14    15  
 16    17    18    19    20  
 21    22    23    24    25  
 26    27    28    29    30  
 31    32    33    34    35  
 36    37    38    39    40  

U

 
 41   42    43    44    45   




答え
 1×  2×  3〇  4×  5×  6×  7×  8〇  9〇 10〇
11× 12〇 13〇 14× 15〇 16× 17〇 18〇 19〇 20〇
21〇 22× 23× 24〇 25× 26〇 27〇 28〇 29〇 30〇
31× 32〇 33〇 34〇 35× 36〇 37〇 38× 39× 40×
41エ 42ク 43ア 44ウ 45コ

バナースペース

東京都個人タクシー協同組合 葛飾第二支部

〒125-0061
東京都葛飾区亀有4−4−16
日神パレステージ亀有2F

TEL 03-3601-6848
FAX 03-3601-3015



     リンク